相続空き家の3000万円特別控除
2026/04/12
親が住んでいた実家を相続し、その後売却して利益が出た場合、通常はその利益に対して20%の税金がかかります。しかし、一定の要件を満たす実家を売却した場合には、売却益から最大3000万円が差し引ける特例が、「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」です。
相続発生から売却までの正しい順序は、親が亡くなるまでは、老朽化していても建物を壊さずに維持し、相続が発生したらまずは実家を相続人の名義に変更し、相続登記を行います。
そして、相続人が解体して更地にしてから売却する方法や、古屋付き土地として売却して買主に解体してもらう方法があります。
2024年の税制改正により、売買契約を結んだ後に買主側で家屋を解体した場合でも、この3000万円控除が適用できるようになりました。これにより、相続人が多額の解体費用を前払いするリスクを負わずに、安全に特例を活用できる環境が整っています。
----------------------------------------------------------------------
株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
相続のお悩みに神戸市にて対応
----------------------------------------------------------------------

