株式会社ハーバーホーム

遺産分割協議に応じない場合

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遺産分割協議に応じない場合

遺産分割協議に応じない場合

2026/02/13

有効な遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合って決めます。

しかし、相続人が遺産分割協議に応じない場合、まずは内容証明郵便などで協議に応じるよう求める文書を送り、それでも相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判へと移行し、家庭裁判所の裁判官があらゆる事情を考慮し、遺産の分け方を決定する手続きになります。

審判が下され、2週間以内に不服申し立てがなければ正式に審判が確定します。

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