税務署の把握力
2026/08/27
税務署には調査権限が与えられており、被相続人および家族名義口座を過去5年から10年さかのぼって調べることができ、KSKシステムに確定申告や企業が提出する支払調書、被相続人が相続した財産などがデータとして蓄積されていますので、生涯収入から遺産が少ないのではないかと予想してきます。
税務調査が入り、無申告や隠蔽が指摘されれば、相続税に加えて、過少申告加算税や、悪質と判断された場合の重加算税、さらに延滞税といった重いペナルティがのしかかります。
申告漏れに気づいたら、速やかに修正申告をし、通常、修正申告をすると過少申告加算税と延滞税が課されますが、過少申告加算税については、納税者自らが気づき、税務署の調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告すれば課されません。
隠蔽と判断されると、過少申告加算税(原則10%)に代えて重加算税(35%)が課されることになり、税率が高くなりますので、正しい申告を心掛けましょう。
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