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生命保険の受取を孫にするデメリット

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生命保険の受取を孫にするデメリット

生命保険の受取を孫にするデメリット

2026/09/14

①法定相続人でない孫が生命保険を受け取る場合は、生命保険の非課税枠が使えなくなります。

但し、孫が代襲相続をしている等で相続人になっている場合は非課税が使えます。
②相続税法では、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族、及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。

孫は被相続人の一親等の血族および配偶者ではないので、2割加算の対象になります。

③相続税法では、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人から、その相続開始前7年以内に暦年贈与によって取得した財産があるときはその人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
通常孫は、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得しないので、持ち戻しの対象から外れます。
生前贈与を孫に行うのはとても効果的ですが、それが生命保険で保険金を受け取ると相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人になってしまい、持ち戻しの対象になってしまいます。

生命保険の非課税枠も使えず、2割加算の対象にもなり、持ち戻しの対象になってしまうので、税金面では、とても不利になってしまうので、相続税の節税対策としては、基本的には受取人は孫ではなく、子供にしておくのが良いでしょう。
 

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