小規模宅地等の特例の注意点
2026/10/23
小規模宅地等の特例の家なき子の要件で、『相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない』という要件がありました。
そこで、孫に実家を相続させる事で、小規模宅地等の特例を使う対策をしている人たちがおり、実際にこれが認められていました。
しかし、平成30年改正で、『相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」が所有する家屋に居住したことがないこと』という要件が追加されました。
この内容を知らないと、孫に実家を渡す事で、節税どころか二割加算の対象で割高な相続税を支払うことになりますので、ご注意ください
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