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亡くなった後の貸金庫

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亡くなった後の貸金庫

亡くなった後の貸金庫

2026/11/01

貸金庫は、金融機関と契約者との間で結ばれる契約で、夫婦であっても、貸金庫の契約者が夫であれば、妻が当然に自由に開閉できるとは限りません。金融機関によって取扱いは異なりますが、契約者本人以外が利用する場合には、あらかじめ代理人としての届出など、所定の手続きが必要になることがあります。

契約者が亡くなった後の貸金庫には、相続財産が保管されている可能性があり、中身を整理するだけでも自己判断せず、まず金融機関に相談することが大切です。

なお、貸金庫は現金などの保管を目的としたものではなく、金融機関の規定によって現金の保管を禁止している場合があり、保管できるものについては、金融機関ごとの規定を確認する必要があります。

また、相続人同士の関係性によっては、本来なら必要のなかったトラブルに発展する可能性もありますので、亡くなった後の貸金庫は、通常の預金口座以上に慎重に扱いましょう。

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住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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