株式会社ハーバーホーム

遺産の独り占め

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遺産の独り占め

遺産の独り占め

2026/10/30

相続人には、法定相続分が定められており、特定の相続人が他の相続人の同意なしに遺産を独占することは法的に認められていません。

一時的に独り占めできたように見えても、他の相続人が返還請求や遺留分侵害額請求などの手続きをとれば、返還を余儀なくされ、調停や訴訟になると、解決までに数カ月から数年かかることもあり、弁護士に依頼する場合は弁護士費用も必要になります。

また、遺産を勝手に使い込んだ場合は、窃盗罪や横領罪などの犯罪に該当する可能性があり、遺言書を偽造したり、偽造した書類を使って預貯金を引き出したりした場合には、文書偽造に関する犯罪に問われることもあります。

他の相続人による遺産の独り占めが疑われる場合は、事実関係や財産状況を確認しながら証拠を確保し、必要に応じて法的手続きを利用しましょう。

 

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