株式会社ハーバーホーム

相続した土地を貸す

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相続した土地を貸す

相続した土地を貸す

2026/04/14

相続した土地の所有権はそのままにして、第三者に利用してもらい、その対価として賃料を受け取る方法があります。代表的なのは駐車場経営や、事業用地として企業に貸すケースで、借地契約で建物を建ててもらい、長期間にわたって地代を受け取る方法もあります。

この方法の特徴は土地そのものを失わず、将来的に自分や家族が使う可能性を残しながら収益化できるため、先祖代々の土地を守りたいという人には魅力的な選択肢となります。

土地を売らずに貸す方法は、資産を守りながら収益を得られる有効な手段ですが、必ずしもすべての人にとって最適とは限りません。収入の安定性やリスク、将来の使い道を総合的に考える必要があります。

 

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株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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