相続登記の過料を回避する対応
2026/05/11
相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に手続きを行わなければ過料の対象となっていますが、相続人の把握や遺産分割協議の長期化により、期限内の登記が難しいケースも少なくありません。
3年以内に登記できない事情を説明でき、登記官に正当な理由として認められれば過料の対象となりません。
また、所有権の登記名義人について相続が開始したこと、自らがその相続人であることを「相続人申告登記」という制度を利用すれば、申請義務を履行されたことになります。
これらは過料を防ぐ方法として法務省ホームページでも公開されている情報ですが、遺言書を作成しておけば、相続人全員による遺産分割協議は不要になり、迅速な相続登記が可能になり、非常に重要な選択肢だと思います。
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