結婚祝い金に贈与税は?
2026/05/01
親からお祝い金として現金を渡され、それが生活費や貯金に回っている場合は、『相続開始前7年以内の贈与加算』の対象となる可能性が高いですが、披露宴費用や新生活費用などであれば、『相続開始前7年以内の贈与加算』の対象には含まれません。
相続税の取り扱いにおいては、個人から受ける香典、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとすると定められています。
親から貰ったお金を結婚式費用として使った金品を相続税の申告を行う場合、 税務署への対策として、必要な支払い時期に受け取っていることが重要です。
いつ振り込まれ、結婚式場への振込、家具の領収書などをキチンと紐付けておくことが重要になります。
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