相続にかかる寄与分
2026/07/11
相続には、被相続人に関わる貢献を金銭的に評価してその分の相続財産を多くもらう制度があり、2019年の民法改正で創設された「特別寄与料」制度は、相続人以外の者の貢献を考慮することを認めている、
財産上の給付とは、不動産の購入にあたって資金援助をしたり、借金の返済を代わりに行うケースであるが、このような事情があれば当然に「寄与分」となる。
相続税の申告は、「寄与分」の金銭的な評価は、被相続人の相続財産の総額から差し引いて、相続税の計算をすることになり、「寄与分」を控除した「みなし相続財産」を各相続人の法定相続分に基づいて配分し、各相続人の取得財産を計算、相続税を算出する。
「寄与分」のある相続人のみ、その法定相続分に「寄与分」の価額を上乗せして計算することになる。
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