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全財産を1人に相続させる

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全財産を1人に相続させる

全財産を1人に相続させる

2026/07/09

遺言によって、特定の1人だけに全財産を相続させることも可能でありますが、特に子どものいない夫婦では、すべての財産を配偶者に相続させる旨の遺言を作成するケースが多く見られます。

ただし、一定の相続人には、最低限の遺産取得分である遺留分が認められているため、

ほかの相続人の遺留分を侵害した場合は遺留分侵害額請求がなされる可能性があるため、注意が必要です。

被相続人に対して暴力や精神的苦痛を与える行為や被相続人の名誉や感情を害する行為をしたなどの場合は、「相続廃除」することもできますが、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

また、故意に被相続人やほかの相続人を殺害する、被相続人の遺言書を偽造、破棄、隠匿するなどの場合、「相続欠格」により相続権が失われる制度があり、相続権が失われる点において、被相続人の意思に基づいてなされる相続廃除とは異なります。

 

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