自筆証書遺言の保管制度
2026/07/12
遺言は自宅で保管していると、紛失したり、死後に誰も気づかなかったり、改ざんされたりする懸念もあり、安全で確実に遺言を残せるようにと、2020年7月10日に「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度が始まりました。
相続人は全国の法務局で、遺言が保管されているか検索でき、遺言書の複写として、相続人は法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求でき、保管された遺言が活用されずに終わることを防ぐため、遺言をした人が、死亡時に遺言の存在を伝えたい人を指定できる仕組みもあります。
また自宅で保管されていた場合は、遺言の内容を保全するために家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があるが、法務局で保管すれば検認もいりません。
自筆証書遺言は、全文と日付、氏名を自ら手書きするなどの要件が決まっており、保管の際に法務局で外形的な確認は受けることができるが、要件を満たしていても、遺言の文言があいまいだったり相続財産を特定できなかったりするなど、法的に有効性を認められないケースもあり、法務局での保管時にそこまでチェックされるわけではないため、公証人が専門知識を生かし、遺言者の意思をふまえて作る公正証書遺言と比べると、注意が必要です。
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