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相続した不動産の固定資産税

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相続した不動産の固定資産税

相続した不動産の固定資産税

2026/09/04

固定資産税は、土地や家屋などを所有している人に課される税金で、毎年1月1日時点で所有者として登録されている人が納税義務者になります。

遺産分割が終わり、実家の土地と建物を単独で相続しているのであれば、翌年以降の固定資産税は基本的に相続した人が負担します。

実家の持分がなく、納税義務者でもなければ、負担する義務が生じるわけではありません。

一方、兄弟で実家を共有している場合は、共有者全員が納税義務を負いますので、実家が単独所有なのか、共有なのかを確認することが大切です

 

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住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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