保険の受取人変更
2026/09/05
独身時代に契約した終身保険の受取人を親にしたまま、受取人の変更を忘れていたことで妻が受け取れないという事案は時々あります。
ひとまず保険金は親に受け取ってもらい、最終的には親から妻へ譲ると、原則として贈与に該当し、贈与税の支払いが必要となる可能性があります。
ただし、受取人の名義変更がされていなかったことにやむを得ない事情があり、実際に保険金を受け取る妻が保険金を取得することに相当な理由があると認められる場合、実際に保険金を受け取った人が受取人であったものとして扱われる可能性もあります。
しかし、受取人変更がされていなかったことについて「やむを得ない事情」が認められるかどうかは個別の事情によって異なり、必ずしも妻が実質的な受取人として扱われるわけではありませんので、自己判断で資金を振り込む前に、専門家に相談しましょう。
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