税務調査の原因【名義預金】
2026/09/20
相続税の税務調査の中でも、税務調査官が目を光らせているのが、「名義預金」で父母や祖父母が、子や孫などの口座を作り、そこに贈与をしたようにして入金していき作られていく事で、贈与としては認められず、相続時に相続税が課税されます。
税務調査は、被相続人や贈与者などの対象者はもちろんのこと、相続人や贈与者などの関係者の口座の入出金の記録は、事前に確認して来ており、証拠は掴んだ状態で来ています。
所得税などの申告書に記載されていた金融機関、納税に使われた金融機関などは、当然簡単に調べがつき、この金融機関に照会文書というものを送り、照会文書から取引内容を基に、他の口座を見つけていきます。
そして、大きな入金や出金などがあれば、その内容を調査していきます。
その中で、父母や祖父母の口座から、出金があった日付と、子や孫の口座に入金があった日付が近ければ、すぐにわかってしまいます。
金融機関は、名義預金をかばう事はありませんので、名義預金がわかってしまう事になるような内容でも、金融機関は税務調査官に報告を行い、金融機関の履歴は、過去10年分見る事が出来ます。
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