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代襲相続と数次相続

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代襲相続と数次相続

代襲相続と数次相続

2026/09/28

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子どもが代わりに財産を相続することを言います。たとえば被相続人の長男がすでに亡くなっている場合、長男の子ども(被相続人から見た孫)が代襲相続人となります。

数次相続とは、被相続人が亡くなった後、遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が開始された状態を言います。

遺産分割協議をしないうちに長男が亡くなり、長男に妻と子どもがいる場合には、父の相続について母と次男、長男の妻、長男の子ども(被相続人から見た孫)で話し合いを行うことになります。

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