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特別受益の持ち戻し

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特別受益の持ち戻し

特別受益の持ち戻し

2026/09/29

相続人が被相続人から婚姻・養子縁組のためや生計の資本として贈与を受けた場合、その贈与財産は「特別受益」として扱われ、遺産に持ち戻したうえで遺産分割をしなければなりません。

なお、被相続人が特別受益の持ち戻し計算を免除していた場合は、原則として持ち戻し計算は行われませんが、遺留分を侵害する範囲では免除の効力は及びません。

また、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産の贈与等が行われた場合には、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

 

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