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保管証書遺言のメリット

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保管証書遺言のメリット

保管証書遺言のメリット

2026/10/03

自筆証書遺言は全文自筆で書き、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になるのですが、保管制度を利用すると、申請時に法務局のチェックを受けることができ、死亡時の家庭裁判所の検認手続きが不要になります。

デジタルの普及に対応し、自筆証書の負担を軽減すべく創設されたのが、保管証書遺言で、パソコン等を用いて作成した遺言のデータや印刷した紙を法務局に提出し、遺言の保管を申請する方式となります。

しかも、、オンラインでの申請ができ、遺言内容もウェブ会議の方式で対面して実施することが可能となり、利用しやすくなります。

この制度は3年以内に施行され、手続きの詳細が決定します。

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