株式会社ハーバーホーム

遺留分侵害額請求

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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

2026/10/02

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年という時効があり、この期間内に請求の意思表示をしなければ、権利そのものが消滅してしまいます。

またこの期間が過ぎてからの金銭の受け渡しには、遺留分の精算ではなく、単なる贈与として扱われることになり、贈与税の申告が必要になる可能性が高く、贈与税のほうが相続税よりもかなり高くなる可能性があるので、ご自身でも金額を確認しておいたほうがよいでしょう。

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