被相続人の空き家を売ったときの特例
2026/10/05
亡くなった方が一人で住んでいた家を相続人が売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度ですが、要件は細かく決まっています。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物でないこと
- 相続の開始の直前に、被相続人が一人で住んでいたこと
- 相続してから売却まで、住んだり貸したりしていないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震基準を満たした家屋を売るか、取り壊して敷地を売ること
などが主なもので、特に見落とされやすいのが「一人で住んでいたこと」で、同居していた家族がいる場合、原則として対象になりません。
また、2024年1月1日以後の譲渡には緩和があり、売る時点で耐震基準を満たしていなくても、譲渡した年の翌年2月15日までに耐震改修または家屋全部の取り壊しを終えれば、特例を受けられる場合があり、買主が工事をするケースも想定されています。
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株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
売却時に必要な諸費用と譲渡税
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