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死亡保険金と相続放棄

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死亡保険金と相続放棄

死亡保険金と相続放棄

2026/10/06

相続財産とは、故人が残した預貯金、不動産などで、死亡保険金は含まれていません。死亡保険金は、受取人独自の財産とされているので、相続放棄をしていたとしても受け取ることができます。

死亡保険金は相続財産ではないですが、死亡したことをきっかけにもらえることから、相続財産と同じように扱われるみなし相続財産になり、基礎控除額を超えていれば、相続税がかかる場合があります。

相続放棄しても、、余計に大変なことになるケースもありますので、相続放棄を選択する場合は、慎重に判断しなければなりません。

 

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