株式会社ハーバーホーム

死亡保険金の受取人

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死亡保険金の受取人

死亡保険金の受取人

2026/10/08

死亡保険金の非課税制度は誰が受け取っても一律に使えるわけではなく、受取人が被相続人の相続人にあたるかどうかによって、税務上の扱いが変わります。

一般的には、被保険者の配偶者や2親等以内の血族が対象とされますが、範囲は保険会社や商品によって異なります。一般的には、被保険者の配偶者や2親等以内の血族が対象とされ、範囲は保険会社や商品によって異なります。

未成年の場合は、通常は親権者が手続きを行うことになり、原則的に自動的に支払われるわけではなく、受取人が保険金を請求することになります。

死亡保険金の請求権には時効(一般に死亡日の翌日から3年)があるため、早めの手続きが望ましいです。

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