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遺産分割争いの調停

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遺産分割争いの調停

遺産分割争いの調停

2026/10/11

遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しない場合に利用され、家庭裁判所で調停という手続きを行います。

相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員が間に入り、相続人の意見をまとめ、解決案を提示するという進め方です。

通常、月1回のペースで行われ、1回の調停は2〜3時間程度で、調停成立時には、調停調書が作成され、それに基づき各種相続手続きを行うことが可能になります。

話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、裁判所の審判により遺産分割が決定されます。

家庭裁判所への申し立て費用として、申立手数料と郵便費用が数千円程度かかり、専門家に頼むかどうかは任意で、頼む場合は、弁護士の場合が数十万円から百万円以上。案件の複雑さや相続財産の額で大きく変わります。

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