遺留分侵害額請求
2026/10/12
相続税の申告期限は10か月ですが、遺留分侵害額請求ができる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。
申告の準備に追われているうちに、遺留分の1年が過ぎてしまうことがあり、申告を終えたころには、すでに請求ができなくなっていたという事態も起こり得ます。
大事なのは、金額が確定していなくても、先に請求の意思表示をしておけるという点で、1年の期間内に「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をすれば、権利の行使は完了します。
財産がわからないから請求できない、ということはなく、わからないからこそ、先に意思表示をしておくべきで、金額の計算は、その後に行えば足ります。
意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める債権は、権利を行使できることを知った時から5年で消滅時効にかかり、また相続の開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求はできなくなりますのでご注意ください。
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