生命保険金は「みなし相続財産」
2026/10/27
死亡保険金は、遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算上では「みなし相続財産」として相続財産に加えられます。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税になりますが、非課税になることと相続財産に含めないことは違います。
保険会社は、死亡保険金を支払うと、その内容を税務署に報告しており、こうした情報をもとに、相続税の申告が必要になりそうな人へは連絡がありことがあります。
計算した結果、申告が必要ないとわかったときでも、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合は、同封されている「相続税の申告要否検討表」に財産の内容を記入して返送しておくと安心です。
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