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相続した不動産を売却するための要件

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相続した不動産を売却するための要件

相続した不動産を売却するための要件

2026/04/20

相続した不動産を売却するためには、所有者を法的に確定させる必要があり、相続登記や遺産分割協議が完了していない状態では、売買契約を結ぶことができません。

また、相続人が複数いて共有名義になっている場合には、共有者全員の同意がなければ土地の売却はできません。

相続した土地を売却するためには、相続登記と遺産分割協議の完了、共有者全員の同意という3つの条件を満たすことが前提となります。

名義変更を行わなければ売却ができず、相続人同士で意見が対立すれば手続きが長期化するケースも少なくありませんので、ご注意ください。

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株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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