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不動産の評価方法の見直し

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不動産の評価方法の見直し

不動産の評価方法の見直し

2026/04/19

2026年度税制改正により、「貸付用不動産」と「不動産小口化商品」の不動産の評価方法が一部見直されました。

まずは貸付用不動産ですが、全ての貸付用不動産ではなく、2027年1月1日以後に相続(遺贈)、贈与の時より5年以内に購入等したものに限られ、これを取得価額の80%で評価することになります。これまでは直前であっても路線価や固定資産税評価額で評価ができていましたので、見直しにより節税効果はかなり小さくなります。

貸付用不動産の見直しより厳しい見直しとなったのが不動産小口化商品で、何年以内の期限はなく、その取得の時期にかかわらず、相続等の時の時価によって評価することになりました。これにより実質的にはほぼ節税効果がなくなったとも言えます。

2026年中の貸付用不動産の駆け込みでの取得および贈与対策が予想されますが、2026年中の贈与であっても、租税回避とみなされるなどで時価評価を税務署から指摘される可能性もありますので、相続に詳しい専門家に相談のうえで生前対策等を検討するようにしましょう

 

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