リゾートマンションの相続放棄
2026/06/13
親が所有していたリゾートマンションは、相続放棄をすれば、管理費等の支払い義務から逃れられると考える方は少なくありませんが、子供が相続放棄をすると、親の直系尊属、親の兄弟姉妹といった次順位の相続人へと権利や義務が移っていきます。
親族全員が相続放棄をしたとしても、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てない限り、マンションの所有者は宙に浮いた状態となり、法的な支払い義務がなくても、管理組合から元相続人宛てに事実上の連絡が届き続けるケースがあり、。清算人の選任には、数十万〜百万円程度の予納金が必要となるため、手続きが難航しやすくなります。
放棄を選択する場合は、自分一人で完結させようとせず、次順位の親族へ事情を説明して一斉に放棄手続きを行う段取りが必要です。
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という熟慮期間の制約がありますが、時間切れとなってしまわないよう、早めに専門家へ相談しておくことをお勧めします。
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