特別受益の調整
2026/05/14
特定の相続人だけが被相続人の生前に大きな援助を受けていた場合、そのまま法定相続分に従って分けると不公平になることがあり、民法では贈与を受けた人がいるときは、その利益を考慮して相続分を算定する「特別受益」という制度が設けられています。
基本的な考え方としては、生前に受けた贈与分をいったん相続財産に持ち戻してから、各相続人の相続分を計算する形になります。
ここで注意すべきなのは、お金の受け渡しがあったからといって、それがすべて生前贈与として特別受益の対象となるわけではなく、 贈与ではなく親からの借金であったり、親から返済を受けたお金だったりした場合は、特別受益とはなりえません。
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