夫婦間の資金移動
2026/05/29
贈与税は「個人から贈与により財産を取得したとき」に課される税金で、「夫婦だから非課税になる」という制度ではありません。
どちらの名義の財産か、誰が管理していたか、誰に移転したかといった点を基準に判断されるため、夫名義の口座にある現金を妻名義の口座へ移す場合には、「夫の財産を妻へ移転した」と判断される可能性があります。
夫婦で築いた財産だから、自由に移しても問題ないと考えがちですが、名義や管理状況に基づいて財産の帰属が判断されます。
重要なのは、形式上は妻名義でも、夫が管理している場合には、実質的には夫の財産と判断される余地もありますが、妻が自由に運用・引き出しできる状態になっていれば、贈与として判断される可能性があります。
夫婦のお金だから問題ないと考えるのではなく、財産の帰属や管理状況を踏まえたうえで、税務上どのように扱われる可能性があるのかを事前に確認することが重要といえるでしょう。
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