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遺留分を渡したくない場合

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遺留分を渡したくない場合

遺留分を渡したくない場合

2026/05/30

相続が発生すると、配偶者・子・孫などの直系卑属・父母、祖父母などの直系尊属には遺留分が認められますが、兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありません。

また、前婚の子は相続人であり、遺留分は認められます。

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める請求をされますが、相続財産が不動産中心だった場合、不動産そのものではなく、その不動産の評価額のうち遺留分に相当する金銭が請求されます。

遺留分を一切渡さないことは原則できないので、遺留分を請求する可能性がある相続人に対して、一定の財産を遺言書で指定しておき、遺留分を試算したうえで、その金額に近い預金や不動産を、その相続人に相続させるよう遺言書に記しておく方法もあります。

 

 

 

 

 

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