遺留分を渡したくない場合
2026/05/30
相続が発生すると、配偶者・子・孫などの直系卑属・父母、祖父母などの直系尊属には遺留分が認められますが、兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありません。
また、前婚の子は相続人であり、遺留分は認められます。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める請求をされますが、相続財産が不動産中心だった場合、不動産そのものではなく、その不動産の評価額のうち遺留分に相当する金銭が請求されます。
遺留分を一切渡さないことは原則できないので、遺留分を請求する可能性がある相続人に対して、一定の財産を遺言書で指定しておき、遺留分を試算したうえで、その金額に近い預金や不動産を、その相続人に相続させるよう遺言書に記しておく方法もあります。
----------------------------------------------------------------------
株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
相続のお悩みに神戸市にて対応
----------------------------------------------------------------------

