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親が所有する土地に子どもが家を建てる場合

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親が所有する土地に子どもが家を建てる場合

親が所有する土地に子どもが家を建てる場合

2026/06/05

親名義の土地に、子どもが無償で家を建てたとしても、直ちに贈与税の対象になるわけではなく、親が自分の土地を使わせて子どもに家を建てさせたという場合、一般的には使用貸借となります。

子供はあくまでも土地を使うことを許されているだけで、何ももらっていない場合、贈与税の対象にはなりません。

使用貸借である場合は、契約書は必ず作成し、土地に関しての納税や管理などは、所有者である親側が適切に対応しておきましょう。

将来親が亡くなると、家を建てられるほどの土地を有している場合、その他の財産と合わせて基礎控除を超えた財産に相続税が発生する可能性はあります。

親名義の土地上に子供が家を建てても、そのことだけで贈与税がかかるわけではありませんが、将来は遺産となり相続税の対象となることがありますので、遺言書も用意するなど、しっかりと準備しておくことをお勧めします。

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