相続財産の宅地評価
2026/06/06
宅地は、実際の利用単位となっている1区画の宅地ごとに評価しますが、遺産分割後の画地が、宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。
ただし、評価額を少なくする目的で不合理な分割を行った場合には、分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。また、「1画地の宅地」は登記簿上の筆単位ではなく、実際の利用状況に基づいて判断される点にも注意が必要です。
評価方法は、路線価方式と倍率方式によって評価しますが、道路からの奥行が、各路線価地区の標準的な奥行距離に⽐べて短い場合⼜は⻑い場合には、路線価に一定割合を掛けて路線価を減額し、奥行価格補正します。
最終的には、修正後の路線価に地積を掛け、その金額に「不整形地補正率」を掛けて評価額を求めます。
また、幅員4m未満の道路は、建築基準法上、道路幅を確保する必要があり、そのため、行政が指定した「セットバックが必要な道路」は、建替え時には宅地の一部を道路として提供しなければならず、道路幅が狭くセットバックが必要な土地も評価額が減額されます。
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