タンス預金の相続税調査
2026/07/06
タンス預金とは、自宅で保管している現金のことで、銀行に預けていないため記録が残りにくいように見えますが、亡くなった人の現金であれば相続財産に含まれます。
税務署は、亡くなった時点の預金残高だけを見るわけではなく、生前のお金の流れも確認するため、現金だけを申告から外すと、後から申告漏れを指摘されるおそれがあります。
税務署が注目しやすいのは、亡くなる前に大きな現金が引き出されているケースで、毎月多額の出金が続いている場合や入院中に大きな出金がある場合は、使い道を確認されます。
生活費や医療費、介護費に使ったと説明できれば、大きな問題になりにくいでしょうが、使い道が分からない現金が多い場合は、自宅に残っていたタンス預金や、家族に渡された現金ではないかと見られる可能性があります。
また、家族名義の口座も確認対象で。亡くなった人のお金が配偶者や子どもの口座に入っていると、名義は家族でも実際には亡くなった人の財産と判断される場合があります。こうした預金は「名義預金」と呼ばれ、相続では誰の名義かだけでなく、実際には誰の財産だったのかが重要になります。
タンス預金は、相続財産の一部で、早めに整理して正しく申告すれば、税務調査や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。
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