譲渡所得の特別控除
2026/07/04
相続した実家を売ったときに利益が出ると、「譲渡所得税」がかかりますが、この利益を減らせる制度として、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
被相続人が住んでいた一定の家屋やその敷地を相続し、期限や耐震性、売却代金などの条件を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3000万円を差し引ける制度です。
この特例は、相続した実家なら何でも使えるわけではなく、主な条件として、亡くなった親が住んでいた家であること、一定の耐震基準を満たすこと、または取り壊して土地として売ること、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却することが要件です。
また、相続後にその家を人に貸したり、自分や第三者が住んだりすると、特例を受けられなくなる場合があり、相続後も事業・貸付・居住の用に供していないことなどが要件となります。
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