配偶者の軽減制度
2026/07/05
相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が取得した財産が「1億6000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
配偶者の税額軽減を利用して相続税が0円になる場合でも相続税の申告が必要で、申告をしなければ、この制度を適用したことにはならず、本来受けられる税額軽減が認められない可能性があります。
ただし、その配偶者が亡くなった際には、その配偶者が保有する財産について再び相続が発生し、このときは配偶者の税額軽減は使えないため、結果として家族全体の相続税が大きくなるケースもあります。
相続税は財産の評価方法や遺産の分け方によって結果が変わることも少なくありませんので、専門家へ相談することをお勧めすます。
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