高齢親の判断能力が十分なうちに
2026/07/13
認知症などで判断能力が低下してしまうと、口座取引が制限されたり、介護の手続きがスムーズに進まなくなったりするリスクがあり、準備しておきたいのが、任意後見契約です。
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて財産管理や生活上のサポートを委任する契約で、自分が認知症になったら、信頼できる子どもや専門家をあらかじめ後見人に指名し、その内容を公正証書で契約しておく制度です。
委任できる業務は、預貯金の出し入れ、生活費や医療費の支払い、不動産の管理・処分などや身上監護や介護施設への入所手続き、医療契約の締結、生活環境の整備などです。
本人の判断能力が不十分になってしまった後から後見人を選定するのが「法定後見」で、後見人は家庭裁判所が選任し、必ずしも親族が選ばれるとは限らず、司法書士や弁護士、社会福祉士などが選任されることが多いです。
一方、本人の判断能力が十分あるうちに後見人を選定するのが「任意後見」で、誰を後見人にするのかは本人が自由に選べ、サポートの内容も後見人と話し合いの上、契約によって決めることができます。
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