相続土地国庫帰属制度の課題
2026/07/14
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した不要な土地を、所定の要件を満たしたうえで国に引き渡せる制度で、登記が行われず放置されることで生じる所有者不明土地を防止するため、2023年4月に新設された。
ただし、申請すればどのような土地でも国に引き渡せるわけではなく、建物のある土地や権利関係・地形・土壌に管理上の問題がある土地は原則として不承認になる。
相続土地国庫帰属制度によって、相続した土地を手放すための新たなルートが生まれた意義は大きいが、負動産問題そのものの解決を意味するわけではなく、管理責任が国へ移っただけであり、今度は国が管理・処分の出口を探すことになる。
土地を手放したい所有者には、国庫帰属制度だけに選択肢を絞らず、土地の所在地や現況、権利関係を確認したうえで、隣地所有者への譲渡や民間取引なども含めて検討する視点が求められる。
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