相続に活用できる「生命保険」
2026/07/16
生命保険は自分のためだけでなく、残された家族や次世代へ資産をつなぐ相続にも活用することができます。
生前贈与という相続税対策が狭まり、課税負担が増え、早めの対策が必要となっているなかで、有効なのは、現金や預金よりも「生命保険」と言えるでしょう。
保険は受取人を指定しておけば、その受取人の固有財産となり、相続財産ではないため、負の遺産を放棄しても保険金だけは受け取れますので、。残したい人の宛名を書ける財産になります。
さらに保険は遺産分割協議の対象にならないので、法定相続人ではない孫や、長男の嫁などを受取人に指定すれば、その人に直接渡すことができ、渡すまでの時間もかかりません。
被相続人が亡くなれば、銀行口座は凍結され、遺産分割協議が必要な財産はすぐには動かせませんが、生命保険は受取人が保険会社に請求すれば、原則1週間以内には保険金が支払われるので、すぐ使うことができます。
また、保険以外の財産で遺産分割協議が長引いた場合、遺産を受け取る前に相続税を払わなくてはいけないことになっても保険金で賄うことができ、スピーディに遺せて節税にもつながり、いざというときの資金繰りにも使えます。
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