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相続税の延納申請

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相続税の延納申請

相続税の延納申請

2026/07/17

所有する土地にアパートなどの賃貸物件を建てると「貸家建付地」となり、ただ土地を所有しているよりも評価額が低くなりますが、評価額を下げることと納税資金を確保することは全くの別物です。

評価額を下げすぎて手元の現金までアパート経営に投じてしまうと、資産はあるが税金が払えないという事態を招きます。

相続税は現金一括納付が基本であり、相続開始から10ヶ月以内に納める必要がありますが、賃貸物件の修繕費やローン返済、空室による収入減などから、現金として相続する資産が不足し、延納を選択する事態もありえます。

不動産を手放さずに相続税を分割払いするための延納を申請は、税務署の厳しい審査を経て初めて認められる救済措置で、延納には利子税がかかるほか、原則として延納税額に見合う担保不動産などを提供しなければなりません。アパートに多額のローンが残っている場合、担保価値が足りないとみなされて延納手続きが難航するリスクもあります。

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