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相続人が1人でも反対すると

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相続人が1人でも反対すると

相続人が1人でも反対すると

2026/07/31

相続人全員の共有となっている実家を売却するには、相続人全員の同意が必要で、共有物を処分するには共有者全員の同意が必要と定められています。

相続人同士で話し合い、売却するかどうかの方針を決める必要があり、反対する理由が分かれば、一定期間だけ保有する、売却代金の分け方を工夫するといった方法で解決できる場合もあります。

それでも合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる方法があり、調停では中立の立場の調停委員が間に入り、相続人全員の意見を整理しながら解決する方法もあります。

また、遺産分割が終わり共有名義になった後でも話し合いがまとまらない場合には、共有物分割請求という手続きを利用できるケースがあり、裁判所の判断により、不動産を売却して代金を分ける方法などが選ばれることもあります。

実家は財産であると同時に、家族にとって大切な思い出の場所でもあり、感情だけで判断するのではなく、維持費や将来の負担も含めて冷静に話し合うことで、後悔の少ない相続につながるでしょう。

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