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相続した投資信託にかかる税金

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相続した投資信託にかかる税金

相続した投資信託にかかる税金

2026/08/01

投資信託は預貯金や不動産と同じく相続財産に含まれ。相続税の計算では、原則として亡くなった日時点の基準価額などをもとに評価されます。

しかし、必ずしも相続税が発生するわけではなく、相続した投資信託や株式を含めた遺産総額が基礎控除を下回る場合は、相続税がかからないこともあります。

相続税とは別に、相続した投資信託を売却した場合、譲渡所得税がかかる場合があり、譲渡所得税は、相続した投資信託を保有していた口座が、NISA口座か課税口座かによって、税金の計算方法が異なります。

課税口座で保有していた場合、売却時の譲渡所得税は購入価格と売却価格との差から計算される利益に対してかかります。

一方、NISA口座で保有していた商品については取り扱いが異なり、相続後はNISA口座のまま引き継ぐことはできず、相続人の課税口座へ移管され、父親が保有していた期間の値上がり益については、NISAの非課税制度の対象となり、譲渡所得税の課税対象となりません。

NISA口座で保有していた投資信託を相続した場合、譲渡所得税の対象となるのは、相続時の評価額を基準とした相続後の値上がり部分になります。

なお、譲渡所得税がかかる場合でも、相続税を払っていれば、取得費加算の特例制度によって売却時の税負担を軽減できるケースもあります。

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