相続土地国庫帰属制度の要件
2026/09/17
相続をしても過疎地域の土地。農地、森林などで利用できないなど、利用価値の低い不動産を相続した人は、利用もできず、引き取り手もないので、相続登記をしない人がたくさんいました。
そこで相続したくない不動産を相続してもらうだけではなく、「手放す」という選択肢を与えようと創設されたのが、『相続土地国庫帰属制度』です。
要らない不動産を一定の要件さえ満たせば、国に引き渡すことができ、相続登記はしてもらうけど、処分もできるという建付けです。
うまくいけば多くの人が救われる制度ですが、この制度を使える人は限られます。
まず、相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した「相続人」で、遺贈で受け取った土地でも「法定相続人」でない場合は申請ができず、生前贈与を受けた相続人、売買等によって取得した相続人は申請できません。
また要件として、建物がある土地、抵当権等の権利が設定されている土地、特定有害物質により土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地は、申請の段階で却下となります。
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