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名義保険

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名義保険

名義保険

2026/09/21

名義預金と共に指摘されることが多いのが、『名義保険』で、子や孫が契約者の保険を、父母や祖父母が保険料を支払う状態のことで、契約者と被保険者を子供、受取人を孫にした場合に親が保険金を支払ったとします。
この状態で親が亡くなった場合、親が保険料を支払い子供が払っていないのに、相続税が課税されなかったら、このやり方でいくらでも節税できることになります。
契約者は子供でも親が支払っているのであれば、実質は親の財産で、その保険を解約した場合に、解約返戻金相当額が相続財産として計上されます。
親ではなく子供が先に亡くなった場合は、子供が払っていないのに、孫が保険金を受け取ることになり、孫には、贈与税が課税されます。
どちらの場合でも、1年の保険料が贈与になるのではなく、親が亡くなった時や保険金が支払われる時に全額が課税対象になるので、大きな額になり税金が高くなることが多いので気を付けてください。

 

 

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