株式会社ハーバーホーム

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

お問い合わせはこちら オフィシャルサイトはこちら

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

2026/10/01

譲渡所得は売却額から取得費と譲渡費用を引いた残りで、納めた相続税の一部を取得費に上乗せできれば、課税される譲渡所得はその分だけ少なくなります。

特例を使うための条件は、相続や遺贈で財産を受け取った人であること、その人に相続税がかかっていること、そして相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその財産を売っていることです。

申告期限は亡くなったことを知った日(多くは死亡日)の翌日から10か月以内で、売却の期限はこの申告期限を起点に決まります。
取得費に上乗せできるのは、相続税がかかった人が先の3年の期限内に売り、翌年の確定申告で計算明細書を添えた場合で、空き家の特例も使える家なら、売り出す前に専門家へ相談し、どちらで進めるかを先に決めておきましょう。

----------------------------------------------------------------------
株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
 


売却時に必要な諸費用と譲渡税

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。