親族の知らない亡くなった方所有の不動産
2026/04/23
相続登記を始めるのには、まず相続人の調査が必要になります。
役所から戸籍謄本を取得し、亡くなった方の出生から現在までの戸籍を調べて、親族が知らない法定相続人の存在を確認します。
次の調査は、親族の知らない亡くなった方の所有不動産を調査します。
市区町村役場が発行する固定資産税課税台帳(名寄帳)を取得し、同一所有者の不動産を集めるのですが、これは同一の市区町村内にある不動産しかリストアップされないという注意点があります。
そこで、所有不動産記録証明制度というのが、2026年2月に始まりました。
特定の個人が全国に所有する不動産を法務局が一覧の証明書として発行する制度です。これで亡くなった方の所有する隠れた不動産が把握でき、相続登記の漏れを防ぐことができます。
調査には手間がかかりますが、これらの調査を本人に代わって行える専門家に問合せをしてみましょう。
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株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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