相続放棄の熟慮期間経過
2026/04/26
相続放棄は、被相続人の預貯金・不動産等のプラスの財産や、借金・負債などのマイナスの財産を一切引き継がないという申述を家庭裁判所に行う手続きのことで、相続放棄の申述が受理されると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
被相続人に多額の借金やローンがある場合、相続放棄を選ぶ典型例の1つです。
家庭裁判所への申述自体はそれほど難しい手続きではありませんが、相続放棄には期限があり、相続開始があったことを知り、かつ自己が相続人であることを知った日から3カ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
相続が開始したことは知っていたが、被相続人には相続財産がないと思い、熟慮期間である3カ月が経過した後、債権者からの連絡で、被相続人の多額の借金が判明したような場合、判例では「相続人が相続財産は全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などは、熟慮期間を徒過したとしても、例外的に相続財産の存在を認識したときから起算すべきである」としていることから、家庭裁判所に具体的な事情を説明すれば、相当な理由があるとして、熟慮期間経過後でも、相続放棄を認められる可能性があります。
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