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根抵当権付き不動産を相続

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根抵当権付き不動産を相続

根抵当権付き不動産を相続

2026/05/17

根抵当権付き不動産を相続した場合、最初に行うべき手続きが相続登記で、被相続人名義のままでは、根抵当権の抹消や金融機関との正式な協議を進めることができません。

相続登記で不動産の名義を相続人へ変更できますが、根抵当権そのものは自動的に消えるわけではなく登記簿上も残り、根抵当権の変更・抹消登記には、登録免許税がかかります。

相続後も事業を継続するなどの理由で、根抵当権を引き続き利用する場合、債務者や根抵当権設定者の地位が相続人に移るため、変更登記を行います。

また、今後借り入れの予定がなく、担保として使わないのであれば、根抵当権を残しておくメリットはないので、元本が確定したうえで抹消手続きを行えば、不動産の活用や処分がしやすくなり、将来のリスクも減らせます。

どの選択が適切かは、債務の有無や相続後の方針によって異なるため、慎重な判断が必要です。

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