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NISA口座の相続

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NISA口座の相続

NISA口座の相続

2026/05/16

NISA口座で保有している株式や投資信託の配当金・分配金や売却益に、所得税・住民税が非課税になるものですが、相続税は亡くなった方が所有していた財産を引き継ぐ際に、財産を受け取った人に課される税金であり、NISA制度とは何ら関係がなく相続税の課税対象となります。

被相続人がNISA口座で保有していた銘柄を相続する場合、相続人は相続時の時価で取得したものと見なされ、被相続人が保有していた期間の含み益に対して、所得税や住民税が課されることはありません。

被相続人がNISA口座で保有していた株式などは、相続人が引き継ぐ際に相続人のNISA口座には引き継ぐことはできず、相続人の一般口座か特定口座に引き継ぐことになります。

相続人が引き続きNISAの恩恵を受けたいのであれば、相続で引き継いだ株をいったん売却し、NISA口座で改めて買うようにすればよいです。

NISA口座で保有する株式や投資信託には相続税がかかるといってNISA口座を使わないようにする必要はなく、相続人がNISA口座を活用しても問題ありません

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